お客様のニーズにお答えできるよう努力致します。
荒川区 日暮里の税理士なら
柴田公認会計士・税理士事務所
お客様のニーズを大切にし、時代の波に乗り遅れることなく 必要な情報を的確につかみ、約束を守り、信頼される明るい会計事務所となるべく事務所職員一丸となって日夜努力しております。秘密厳守!
経営のお悩みを解消いたします。
経理業務をアウトソーシングしたい・・・
節税・決算・税務調査の対策がわからない・・・
銀行の融資をスマートに受けたい・・・
気軽に、相談できる税理士を探している・・・
『在籍型出向』により労働者の雇用維持に取り組む事業主を助成!
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主は少なくありません。一方で、コロナ禍における変化の波に乗り、業績を伸ばした企業も存在します。このように、人材が一時的に余っている・必要な企業間で、従業員の雇用安定維持を図りつつ、『在籍出向』という形で労働力を融通しあう取り組みに対する助成金として、『産業雇用安定助成金』があります。本助成金は、出向元・出向先双方の事業主に対して、出向にかかる経費や賃金の一部を助成します。支給要件や支給額について詳細を説明します。
産業雇用安定助成金
〜主な支給要件〜
本助成金の支給対象となる『出向』に該当するには、以下のような条件があります。
-
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。
-
出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること。
-
出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること。
-
出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと。
2021年8月1日からは、独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される、以下の条件を満たす出向についても、助成金の対象となりました。
-
資本的、経済的、組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向であること。
-
新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向であること。
-
2021年8月1日以降に新たに開始された出向であること。
中小企業における法人税の特例と適用期間の延長について
現在、普通法人の法人税の税率は23.2%に定められています。一方、規模の小さい中小企業は特例として『軽減税率』が適用され、800万円以下の所得に関しては、法人税率が15%に設定されています。この特例を『中小企業者等の法人税率の特例』といいます。2021年度の税制改正では、中小企業者等の法人税率の特例の期間が2年間延長されることになりました。今回は、特例を受けることができる中小企業の適用範囲と併せて解説します。
軽減税率の特例を利用するための条件
中小企業者等の法人税率の特例は、租税特別措置法によって定められた中小企業が対象です。法人税は、年間の所得に対して課せられます。この特例により、中小企業は800万円以下の所得に関して、15%の軽減税率が適用されることになります。この措置には期限があり、2021年度の税制改正で延長が決定しました。改正前の『2021年3月31日までに開始する事業年度』から、2年延長され、『2023年3月31日までに開始する事業年度』までとなります。
特例の対象はあくまで中小企業のみで、普通法人はこれまでと同じ、23.2%の法人税率です。この特例を受けるためには、原則として『資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人』であることが条件になります。つまり、上記の条件を満たす企業が中小企業だと言い換えることもできます。ただし、各事業年度終了の時において、大規模法人(大法人)が一定の株式を保有しているなど大企業の支配下にある企業は、中小企業であっても、特例を受けることはできません。
ちなみに、大法人とは、資本金または出資金の額が5億円以上の法人のことを指します。特例の要件から省かれる適用除外事業者とはまた、過去3年の平均所得金額が15億円を超える中小企業は、15%の軽減税率ではなく、19%の本則税率が適用されることになります。この企業のことを『適用除外事業者』と呼びます。
国税庁では、『その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度を基準年度とし、その年度の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億を超えている場合』を適用除外事業者と定めています。ただし、設立後3年を経過していないなどの一定の事由がある場合には、一定の調整を加えた金額により判断されます。この適用除外事業者に該当せず、大法人の支配も受けていなければ、中小企業と判定され、特例を受けることができます。まとめると、中小企業以外の普通法人は、所得の区分がなく、一律23.2%の法人税率が課せられます。
また、大法人との支配関係がない中小企業は、800万円以下の所得に関して15%の税率となります。また、過去3年の平均所得金額が15億円を超える適用除外事業者は、800万円以下の所得に関して19%の法人税率で計算することになります。なお、800万円を超える所得に関しては、どちらも普通法人と同じ23.2%の法人税率になります。
法人税は、事業の運営に関わる大事な税金です。近年は大企業が税制の優遇策を受ける目的で、減資を行って中小企業になる動きが相次いでいます。しかし、中小企業化は、税負担が軽くなるというメリットと、コストの削減や資金調達がしづらくなるというデメリットの両面があるので慎重に検討しましょう。税負担は企業を運営していくうえで、必ず向き合わなければいけない課題でもあります。中小企業者等の法人税率の特例の期間延長は、自社が納める法人税を考えるきっかけにもなるのではないでしょうか。
お問合せ
『まずは相談から』
相続税がいよいよ増税となります。
いざというときに慌てないように早めの対応をお勧めします。
まずは電話で対応いたしますのでどうぞお気軽にご相談ください!!
TEL:03-3805-1658
FAX:03-3805-1659